東京都北区田端 顧客の立場に立った社会保険労務士 人事・労務コンサルティング

労働者派遣業の許可申請

更新日 2024.05.28

派遣業を行う際の主なポイント

新たに労働者派遣事業を行う場合は、平成27年9月30日改正実施の事業所単位・個人単位の期間制限、雇用安定措置、キャリアアップ措置など、及び令和2年4月1日改正実施の派遣労働者の同一労働同一賃金は、大まかに理解しておく必要があります。参考として厚生労働省の下記のリンクをご覧ください。
労働者派遣を行う際の主なポイント(平成27年改正まで)【PDF】
派遣労働者の≪同一労働同一賃金≫の概要【PDF】

 

派遣事業許可の準備

派遣業の許可申請を行う場合は様々な準備が必要になりますが、その中で事業所の面積、財産要件など準備途中で変更しづらいことがありますので、そのようなことを考慮して準備する必要があります。

 

キャリア形成

派遣元事業主は、派遣労働者に対してのキャリアアップの措置として、段階的かつ体系的な教育訓練、希望者に対するキャリアコンサルティングを実施する必要があります。教育訓練については、教育訓練の内容、教育訓練の時期・頻度・時間数などの許可要件を満たす必要があります。

 

許可申請のサポート

派遣許可申請について次のようなサポートを行っています。


初回訪問  主たる許可要件の聞き取り及び説明、スケジュール計画の相談

2~数回  提出書類の作成サポート及び相談

その一例として
・雇入れ時の安全衛生教育の提案
・キャリアアップ教育訓練 全職種対応の入職時教育訓練の提案
             階層別訓練の説明
・就業規則の条文(教育訓練、解雇、休業手当)の提案

許可申請書類の提出代行

許可申請書類提出後の労働局から問い合わせのサポート

労働局実施調査の際のアドバイス(実地調査の同席も可)

 

当事務所より

令和2年4月より派遣労働者の賃金の決定方法は、「派遣先均等・均衡方式」、「労使協定方式」のどちらか、又は両方式併用のいずれかになります。それについて事業所便り第24号「派遣労働者の同一労働同一賃金」に掲載しています。

 

 

 

労働者派遣業の許可申請についてお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ
 

海老原社会保険労務士事務所

特定社会保険労務士
海老原 好美
〒114-0014 東京都北区田端6-3-8
TEL:03-3828-8586
FAX:03-3828-8591
Website Since:2003/03/01

© 海老原社会保険労務士事務所