
1 労働基準法に達しない労働契約
使用者、労働者が労働基準法より低い労働条件で契約を行ったとしても、その低い労働条件の部分は無効となり、無効となった部分は労働基準法で定める基準になる。(労働基準法第13条)
例示 |
残業を行っても残業代を支払わないことを合意した契約を結ぶ
無効となる契約 残業代を支払わない部分の契約
有効となる契約 残業代の支払い
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2 午後10時から午前5時までの深夜割増
午後10時より午前5時までの間に労働させた場合は、通常の労働時間賃金に25%以上の割増賃金を支払う必要があります。(労働基準法第37条第3項)
次の支払賃金は労働基準法違反となります
例示 |
労働時間午後7時から午後11時の4時間 時給1,000円
支払賃金 4,000円(1,000円×4時間)
正しい賃金 4,250円(1,000円×3時間+1,250円×1時間)
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上記労働条件の求人募集を見て応募してきた場合、労働契約書で「労働時間午後7時から午後11時の4時間 時給1,000円」という契約を交わした場合でも、午後10時から午前5時までの深夜割増賃金を支払わないと労働基準法違反となります。
3 1週間に40時間を越えての労働に対しての割増賃金
1週間に40時間(特例事業場は44時間)を超えて労働させた場合は、通常の労働時間賃金に25%の割増賃金を支払う必要があります。(労働基準法第37条第1項、第2項)
次の支払賃金は労働基準法違反になります。
例示 |
月曜日から金曜日の1週間に5日勤務
1日の労働時間8時間の従業員が臨時に土曜日4時間勤務 時給1,000円
土曜日の支払賃金 4,000円(1000円×4時間)
正しい支払賃金 5,000円(1,250円×4時間)
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※1週間とは、就業規則等に定めがない場合は、日曜日から土曜日までの1週間をいう(昭和63年基発第1号通達)
※上記事業場の法定労働時間は40時間とする
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