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トラブルの予防

更新日 2012.08.01
トラブルの原因

会社と従業員の間で起こる労働トラブルの原因は様々ですが、トラブルの原因の一つに事業主(または労務担当者)が、労働に関する法律を知らなかったために起こることがあります。
その労働に関する法律の一つに労働基準法がありますが、この法律を事業主が留意することにより、会社と従業員とのトラブルは減少するはずです。

トラブル予防法
1 労働条件の明示
雇入れ時の労働条件について未確認であったために勤務開始後に生じる無用なトラブルを防止するために、使用者が文書にて労働条件を明示する。
労働基準法では労働条件の一定事項について文書での通知を義務付けているが、使用者と労働者が押印する方式の労働契約書の形式を使う方が望ましい。

知っておきたい労働基準法
1 労働基準法に達しない労働契約
使用者、労働者が労働基準法より低い労働条件で契約を行ったとしても、その低い労働条件の部分は無効となり、無効となった部分は労働基準法で定める基準になる。(労働基準法第13条)

例示 残業を行っても残業代を支払わないことを合意した契約を結ぶ
無効となる契約 残業代を支払わない部分の契約
有効となる契約 残業代の支払い


2 午後10時から午前5時までの深夜割増
午後10時より午前5時までの間に労働させた場合は、通常の労働時間賃金に25%以上の割増賃金を支払う必要があります。(労働基準法第37条第3項)
次の支払賃金は労働基準法違反となります

例示 労働時間午後7時から午後11時の4時間 時給1,000円
支払賃金  4,000円(1,000円×4時間)
正しい賃金 4,250円(1,000円×3時間+1,250円×1時間)

上記労働条件の求人募集を見て応募してきた場合、労働契約書で「労働時間午後7時から午後11時の4時間 時給1,000円」という契約を交わした場合でも、午後10時から午前5時までの深夜割増賃金を支払わないと労働基準法違反となります。

3 1週間に40時間を越えての労働に対しての割増賃金
1週間に40時間(特例事業場は44時間)を超えて労働させた場合は、通常の労働時間賃金に25%の割増賃金を支払う必要があります。(労働基準法第37条第1項、第2項)
次の支払賃金は労働基準法違反になります。

例示 月曜日から金曜日の1週間に5日勤務
1日の労働時間8時間の従業員が臨時に土曜日4時間勤務 時給1,000円
土曜日の支払賃金 4,000円(1000円×4時間)
正しい支払賃金  5,000円(1,250円×4時間)
※1週間とは、就業規則等に定めがない場合は、日曜日から土曜日までの1週間をいう(昭和63年基発第1号通達)
※上記事業場の法定労働時間は40時間とする


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