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有料職業紹介の許可申請

更新日 2021.08.16

申請から許可までの流れ

申請から許可までの期間、流れは次のようになります。


有料職業紹介事業の許可要件

1.資産要件

直近の事業年度における①の基準資産額、②の現金・預金の額が資産要件を満たしている必要があります。
基準資産額とは   基準資産額=資産総額―負債総額―繰延資産―営業権(のれん)
①基準資産額が500万円以上(1事業所あたり)
②現金・預金の額が150万円以上

2.事業所要件

主たる要件は次のとおりとなります。
・プライバシーを保護しつつ求人者または求職者に対応することが可能であること
・使用目的が事業所であること(業種等が限定されている場合は注意:要承諾書)
・事業所の独立性が保たれていること
・個人的秘密を保持し得る構造であること
・事業の運営に好ましくない場所にないこと

3.職業紹介責任者の要件

・職業紹介責任者講習を受講した者であること
・成年に達した後、3年以上の職業経験があること
・欠格事由(禁固刑または一定の労働法違反の罰金刑から5年経過してないことなど)に該当しないこと

4.代表者・役員の要件

職業安定法第32条(許可の欠格事由)に揚げる欠格事由のいずれにも該当していないこと。

5.個人情報管理体制の要件

個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置として個人情報適正管理規程を定めており、個人情報の適正管理の措置が講じられている必要があります。

6.他事業との要件

他の事業との関係で、職業紹介事業の適正な運営に支障がないよう次の要件を満たす必要があります。
・申請者が国又は地方公共団体でないこと
・会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用するものでないこと
・事業主の利益に偏った職業紹介が行われるおそれのある者でないこと
・介護作業者および家事支援者が労災の特別加入を希望する場合は、手続きを行うこと
・労働者派遣事業と兼業する場合にあっては、個人情報について職業紹介事業又は労働者派遣事業の業務に必要な範囲でこれを収集し、事業運営につき明確な区分がなされていること

7.業務の運営に関する規程の要件

「業務の運営に関する規程」を作成し、これに従って運営の必要があります。

8.手数料に関する要件

手数料表を作成し、次の要件を満たす必要があります。
・適法な手数料以外に職業紹介に関し、いかなる名目であっても金品を徴収しないこと

有料職業紹介事業許可手続きの詳細につきましては、次のリンクを参照してください。
職業紹介事業パンフレット-許可・更新等手続マニュアル



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海老原 好美
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