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給与計算に際して

更新日 2013.06.27

給与計算に際して
給与計算は従業員を雇用していれば必ず発生する業務です。給与計算を行うにあたり、所得税、社会保険(健康保険・厚生年金)、雇用保険、労働基準法などの法律知識が必要になります。
その中で最も重要な法律は労働基準法と考えます。理由は、会社が労働基準法を理解していないことにより、労働基準法に沿った計算を行っていないため過小な賃金計算を行い、何らかの理由で賃金の過小計算が判明した場合、労働基準法の賃金請求権の時効は2年間のため、最大2年間の不足分の賃金を支払う場合があるからです。
そのため、給与計算を行うにあたり労働基準法の知識は不可欠となります。

給与計算を通してのアドバイス
給与計算を通して様々な労務関連のアドバイスを行います。その例として次のケースがあります。

 

ケース 説明事項 (法令(通達を含む))
長時間労働があるとき 厚生労働省では脳・心臓疾患と精神障害の労災認定では、一定時間以上の時間外労働があった場合、それを認定基準の判断材料としています。
(平13.12.12基発1063号、平23.12.26基発1226第1号)
また上記疾病の場合、長時間労働が疾病の原因とし、従業員から使用者に民事上の損害賠償請求の可能性があります。
(労働契約法5条、民法415条)
雇用保険加入義務者に雇用保険料の控除がないとき 一定の除外者を除き従業員(パート等を含む)が次の2点の両方を満たす場合、雇用保険の加入義務があります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②31日以上の雇用見込みがあること。
(雇用保険法6条)
固定給の変更があるとき 基本給や固定的手当の変更により、一定要件に該当した場合、届出により社会保険の標準報酬月額が変更されるため、事業主、従業員双方の社会保険料が変更になります。
(健康保険法43条、厚生年金保険法23条)
管理職に遅刻早退の控除があるとき 事業所で残業代が支給されていない管理職が遅刻・早退をした場合、その遅刻・早退に対して賃金控除を行っている場合は、労働基準法の「管理監督者」に該当しない可能性が高い。尚、労働基準法の「管理監督者」の該当は、権限、出退勤の裁量、賃金などを基に判断します。
(昭63.3.14基発150号)
残業代込みの賃金として支給しているとき 残業代として支給している賃金が労働基準法で定められた割増賃金の計算方法に合い、時間外労働の何時間分として支給しているかが明確になっている必要があり、実際の残業時間が残業代として定められている一定時間を越えた場合、その差額時間の残業代の支払が必要です。

 

当事務所より

長時間労働の時間外労働があり、それに対して給与を支払っていれば問題ないと考えている使用者は注意が必要です。そのことについて事業所便り第20号に掲載しています。

 

 

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