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出産・育児休業関連手続き

更新日 2024.05.28
産前・産後休業期間、育児休業期間とは
産前休業とは出産予定日の42日(多胎妊娠の場合は98日)以前の期間を指し、出産当日は産前休業期間に含まれる。また、出産予定日よりも遅れて出産した場合には、予定日から出産当日までは産前の休業期間に含まれる。産後休業とは出産日の翌日から56日までの期間を指す。
育児休業とは、育児・介護休業法では女性は産後休業期間終了日の翌日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの期間を指す。
但し、一定要件の場合には2歳に達する日まで育児休業を取得することができる。

出産予定日より3日間遅れ出産し、1歳に達するまで育児休業を取得


男性の場合、育児・介護休業法では出産予定日前に子が出生した場合は、育児休業開始予定日の繰上げ可能。
出産予定日に子が生まれていない場合の育児休業開始日の繰下げ変更は、育児・介護休業法には規定されていませんが、通達(改正令和3年11月4日雇均発1104第2号)では、「育児休業開始予定日に育児休業申出に係る子がいない場合であっても、育児休業開始予定日から育児休業が開始するものであること」とあります。

育児休業の詳細は厚生労働省の「育児・介護休業法のあらまし」をご覧ください。

産前・産後休業期間、育児休業期間とは
雇用社会保険には出産・育児休業に関して様々な手続きがあります。
また、平成31年4月から国民年金第1号被保険者(国内在住者20歳以上60歳未満の自営業者や学生など)の産前産後期間の保険料免除制度が開始されました。
手続き 概要
出産育児一時金

被保険者及びその被扶養者の出産1児につき50万円(協会けんぽ額)支給。但し産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合は48.8万円(協会けんぽ額)となります。尚、健康保険組合の支給額は異なる場合があります。

詳細 協会けんぽ-子どもが生まれたときは出産育児一時金が受けられます
出産手当金 健康保険被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときに被保険者に支給。支給される金額は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が、産前・産後休業期間に対し支給されるが、事業主から報酬を受けられる場合は、その報酬の額を控除した額が支給。
詳細 協会けんぽ-出産のため会社を休んだときは、出産手当金が支給されます
雇用保険
育児休業給付
雇用保険被保険者が、1歳(一定の場合は2歳)に達するまでの子を養育するために育児休業をした場合に、一定の要件により支給。
支給額は、育児休業を開始してから180日目までは休業開始前の賃金の67%が支給され、181日目からは休業開始前の賃金の50%が支給されます。
尚、令和4年10月より育児休業の2回までの分割取得や出生時育児休業(産後パパ育休)の取得が可能となり、これに対応した育児休業給付が受けられるようになりました。
詳細 厚生労働省-育児休業給付の内容と支給申請手続き【PDF】
産前産後
社会保険料免除
産前産後休業期間中の被保険者および事業主の保険料が免除されます。
詳細 日本年金機構-健康保険・厚生年金保険の被保険者が産前産後休業を取得したときの手続き
育児休業
社会保険料免除
育児休業期間中の被保険者(役員を除く)および事業主の保険料が免除されます。
詳細 日本年金機構-健康保険・厚生年金保険の被保険者が育児休業等を取得・延長したときの手続き
国民年金第1号被保険者の産前産後保険料免除 届出先は、お住いの市(区)役所~の国民年金担当窓口となります
詳細 厚生労働省/日本年金機構-産前産後期間の国民年金保険料が免除されます!【PDF】

 

 

上記出産・育児休業関連の手続きにつきまして、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせ
 

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