更新日 2021.08.16 |

従業員を採用するにあたり面接、場合により筆記試験や実技試験を行いますが、試みの期間として一定の期間を定め、実際に働いてもらうことによりそれだけでは分からないその従業員の人物、能力を評価し、試用期間中に従業員として不適格と認められた場合は、本採用を行なわないとするものです。
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雇用期間に定めのない契約において試用期間中に従業員として不適格として認められ、使用者の判断により試用期間で雇用契約を終了する場合は、解雇に該当します。
解雇のため労働基準法20条(解雇の予告)が適用され、少なくとも解雇日の30日前の予告か、30日前に予告しない場合は、30日分以上の平均賃金の支払いが必要です。但し、労働基準法21条(解雇予告の特例)により試用期間開始日より14日以内で解雇する場合は、解雇の予告・平均賃金の支払いは不要です。
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雇用期間に定めのない契約において試用期間での雇用契約終了は、解雇に該当し通常の解雇よりも広い範囲で認められているが、労働契約法16条「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」が適用される。
そのため、無制約に解雇が認められるとは考え難く、試用期間中の従業員の勤務状況等により、採用当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知るにいたった場合において、試用期間中の従業員を引き続き使用者が雇用することが適当でないと客観的に判断できる場合には、試用期間での雇用契約終了(解雇)が有効ではないかと考えます。
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試用期間中の給与と試用期間終了後の給与の額に差を設けること、試用期間中の給与体系は時給制や日給制に、試用期間終了後は月給制にすることは、問題ありません。尚、給与(賃金)については原則、書面での明示が義務付けられています。
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試用期間中の従業員でも、雇用保険、社会保険(健康保険・厚生年金保険)、のそれぞれの制度の適用除外理由に該当しない限り、使用者は加入の必要があります。尚、雇用保険と社会保険の従業員の加入要件は異なります。
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試用期間を設ける場合についてお気軽にお問い合わせください。
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