従業員が長時間の時間外労働を行い、その時間外労働の時間に対し賃金を支払えば問題ないと考えている使用者は注意が必要です。労災を思い浮かべると一般的に仕事中のケガを考えますが、長時間労働を行っていた従業員が脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。以下「脳・心臓疾患」という)を発症した場合は、そのことが主な原因として労災と認定される場合があります。尚、脳・心臓疾患の対象疾病は次のとおりです。
脳血管疾患 脳内出血(脳出血) くも膜下出血 脳梗塞 高血圧性脳症
虚血性心疾患等 心筋梗塞 狭心症 心停止(心臓性突然死を含む) 解離性大動脈瘤
脳・心臓疾患の労災認定要件に、発症前の長期間にわたって著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務(以下「長期間の荷重業務」という)に就労したこと、と要件があります。これは長期間の過重業務により疲労の蓄積が生じ、これが血管病変等をその自然経過を超えて著しく悪化させ、その結果、脳・心臓疾患を発症させることがある、という厚生労働省の見解です。
長期間の過重業務において著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就いていたかの判断で最も重要な要因とされるのが労働時間であり、次のような評価の目安があります。尚、長期間の荷重業務の判断は、労働時間の他、不規則な勤務、拘束時間の長い勤務、出張の多い業務、交換制勤務・深夜勤務、作業環境、精神的緊張を伴う業務についても検討されます。
① 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いと評価できること
② おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること
③ 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること を踏まえて判断すること
上記の脳・心臓疾患の労災認定の詳細については、厚生労働省の「脳・心臓疾患の労災認定 」をご覧ください。
厚生労働省は、毎年「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」を発表しており、「平成24年度の「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」のまとめ」の中で脳・心臓疾患で支給決定された事案の1か月平均の時間外労働時間数別支給決定件数を公表しているが、80時間以上では労災の認定件数が大幅に増えているのが下記の表から分かります。
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