最近、正社員の週休3日制の求人を目にしますが、週休3日制は主に次の二つになります。
・短時間正社員(雇用期間に定めがなく、フルタイム正社員に準じた待遇)
・1日の労働時間を他の労働日に案分に分散(8時間労働×5日勤務)
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(10時間労働×4日勤務)
労働基準法第32条では1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはならない、と規定されています。但し特例措置対象事業場は、常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業(映画の製作を除く)、保健衛生業、接客娯楽業は1日8時間、1週44時間、と規定されています(労働基準法施行規則第25条の2第1項)。
週休3日制で1日10時間労働の4日勤務の場合、1日の法定労働時間を2時間超えてしまいますが、変形労働時間制の採用により1日10時間労働が可能になります。変形労働時間制はいくつかの制度がありますが、1日10時間労働で週4日勤務の場合は1箇月単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の2)が適しています。
1箇月単位の変形労働時間制は、1箇月以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)以内となるように、労働日および労働日ごとの労働時間を設定することにより、労働時間が特定の日に8時間を超えたり、特定の週に40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えたりすることが可能になる制度です。1箇月単位の変形労働時間制を採用する場合は、就業規則または労使協定により次について具体的に定める必要があります。
(1) 対象労働者の範囲
(2) 対象期間および起算日
(3) 労働日および労働日ごとの労働時間
(4) 労使協定の有効期間(労使協定採用の場合のみ)
1箇月単位の変形労働時間制の詳細については厚生労働省の1か月単位の変形労働時間制をご覧ください。
1日10時間労働で週4日勤務の週休3日制を1箇月単位の変形労働時間制により実施する場合、上記(1)から(4)を定め、それを記載した就業規則または労使協定書を従業員に周知させないと変形労働時間制は無効となり、法定労働時間を超えた2時間は時間外労働となります。
起業する場合は、既存の企業より週休3日制を導入しやすくなりますのでメリット、デメリットを考慮したうえで、週休3日制の導入を考えてみてはどうかと思います。
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